不動産の売却

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相続に関する不動産の売却は、相続専門の「桜丘不動産」にご依頼ください。

1 どうして桜丘不動産?

桜丘不動産は、弁護士・司法書士 桜丘不動産の不動産部門だからです。

〇相続した不動産の売却 = 相続による名義変更等の手続き
〇相続対策としての不動産売却 = 遺言書の作成・生前贈与等の手続
〇高齢の方の不動産売却 = 後見人選任手続き

上記のように、これらの不動産の売却は、各法律手続きと密接に関連しています。桜丘不動産では、それらの法律手続きと不動産の売却を一括してご相談、ご依頼いただけます。
2 こんな時にご依頼ください

① 相続した不動案の売却

〇不動産を相続し、今後の居住の予定がない場合
〇相続した不動産を売却して相続人間で売却代金を分配する必要がある場合
〇相続税の支払いのために不動産を売却する必要がある場合

相続手続きの一環として、不動産を売却する場合は、桜丘不動産にご依頼ください。窓口が一本化されることで、かかる労力や時間が軽減できます。

② 相続対策としての不動産の売却
賃貸不動産は、高齢になると管理が難しくなります。
住宅の場合は、高齢になり施設に入所したり入院すると空き家となり、その管理をどうしていくかという問題があります。
不動産は、一般的に高額なため、遺産の大部分を占めることになり、相続人間での平等な遺産の分配を阻害することがあります。
以上のような理由で遺言書の作成や生前贈与と同時に相続対策の一環として不動産を売却することが必要な場合があります。
当事務所では、相続対策手続きと不動産の売却を一括してご相談、ご依頼をお受けすることができます。
③ 高齢の方の不動産の売却

高齢の方が入院や施設入所により自宅を出た場合、自宅が空き家となります。
空き家は、傷みやすく、また、除草などの管理が大変です。
そこで、自宅を売却したいという要望がでるのですが、判断能力が低下した高齢の方は、お一人では売却ができません。
そこで後見人の選任手続きを裁判所で行い、裁判所の許可を得て、売却します。
当事務所では、後見人選任、自宅の売却許可の手続きと不動産の売却を一括してご依頼いただけます。

不動産売却の手続き

媒介契約の締結(買主の募集の開始)

■ 査定をもとに売り出し価格を決めます。
■ 媒介契約(仲介の契約)を当事務所と結びます。

仮測量・販売活動・報告

■ 仮測量を行い、仮の図面の作成や、登記簿との相違がないか等を調べます。
■ インターネットサイトへの掲載等による販売活動を行います。販売活動の状況(市場の反響・買い付けが入った等)を定期的にご報告します。

売買契約

■売買契約内容についてすり合わせを行い、売買契約を行います。
■手付金の支払いを受けます。

引渡の準備

①荷物の撤去・引越(必要な場合のみ)
・敷地内・家屋内の荷物を空にします。
②建物の取壊し(必要な場合のみ)
③境界の確定・確定測量(必要な場合のみ)
・隣地との境界を画定します。
・隣地所有者との立ち合いにより境界を画定します。
・登記の変更等が必要な場合は、それを行います。
④ローンの返済・抵当権の抹消登記の打ち合わせ(必要な場合のみ)
・住宅ローンの返済金を確定し、決済日の支払いの段取りを行います。

決済日

①登記に関する書類の受け渡しを行います。
②物件の引き渡しを行います。(鍵を渡します。)
③固定資産税その他の清算を行います。
④売買代金を受け取ります。
⑤売買代金の中から、売買関連の費用や住宅ローンの支払いを行います。

引渡の準備

譲渡所得税の申告

(来年の2月15日~3月15日まで)