不動産の相続対策
Measures
自分の将来を考える「相続対策」
相続対策は、パートナーや子供のため・・・しかし、それは相続対策の一面にすぎません。
〇今後、あなたを大切にしてくれる人は誰ですか。
〇あなたの資産を守ってくれる人は誰ですか。
〇あなたの想いをかなえてくれる人は誰ですか。
「その人に想いを伝えることができること」や「今後、その人と良い関係を保っていけること」がご自身の将来の幸福につながります。大切な人のためだけでなく、ご自分の将来のための相続対策を是非、一緒に考えていけたらと思います。
動産の相続については、様々な問題が付きまといます。そして、それを解決するには、多くの分野の知識が要求されます。
法律の知識
相続手続きの知識
相続税などの税金についての知識
不動産についての知識 ・・・・その全てが不可欠の知識です。
桜丘不動産は、不動産についての専門的知識はもちろん、弁護士、司法書士の法務に関する知識や蓄積されたノウハウを生かした相続対策を行っております。
そして、それらの知識より大切なのは、「家族の関係や心情」です。桜丘不動産は、お客様のお話をじっくりお聞きし、出来る限りご家族のことやご本人の心情を理解したうえで、画一的な相続対策にとどまらない、一人一人のお客様に最適な相続対策をご提案しております。
相続は、遺言書がなければ、法定相続になり、相続人全員の話し合いにより、誰が何を相続するかが決まりますが、遺言書があれば、基本的に遺言書通りの相続となります。理想通りの相続を実現するために有効な手段の一つが遺言書です。
また、公正証書の遺言書にすれば、相続人の手間や精神的負担を減らすことができます。ただでさえ、残された遺族は、大きな負担を負います。遺言書があれば、それらの負担を軽くすることができるのです。
遺言書は、他界した後に効力を発生するものです。他界した後に遺言書に問題が発覚したとしても書き直すことはできません。
「確実な遺言書が遺っている」こと。それが何より大切なのです。桜丘不動産で「確実な遺言書」の作成をご検討ください。
公正証書遺言とは?
公証人役場で公証人に作成してもらう遺言で、次のような特徴があります。
【特徴(自筆証書遺言との違い)】
●公証人が作成するので、内容の不備等の問題が生じにくい
●公証人が意思の確認をおこなっているので、遺言書作成について本人の意思でなされたものである点の疑義が生じにくい
●自筆証書遺言の場合、全文自筆で記入する必要があるが、公正証書遺言は、字がかけなくても作成が可能である
●自筆証書は、遺言者が他界した後、相続財産の名義変更をするには、「検認」という家庭裁判所の手続きが必要となるが、公正証書は、その必要がない。(検認手続きは、相続人全員に家庭裁判所から通知がなされることになります)
●公証役場が保管するため、紛失することがない
その他の遺言書の種類について
場合によっては、自筆証書遺言、法務局での自筆証書遺言の保管を検討いたします。
例えば、病院や介護施設への公証人の立ち入りが不可能な場合は、自筆証書の遺言を選択する他ございません。
公正証書遺言作成の流れ
① 手続のご説明
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② 遺言内容の打ち合わせ
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③ 遺言書原案の作成
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④ 遺言書原案の修正
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⑤ 公証役場にて遺言書作成の打ち合わせ
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⑥ 公証人による遺言書の作成(公証役場または任意の場所)
1.贈与とは
財産を無償であげることを贈与といいます。遺言による遺贈や相続による財産の移転に対して、生前に財産を無償であげることを特に生前贈与といいます。
2.生前贈与のメリットを考える
生前贈与のメリットは、以下のとおりです。
①貰った人による処分が可能になる(財産の活用)
②所有者が変更し、固定資産税の支払等の不動産管理の権限が移る(権利関係がはっきりする)
③遺言書の書き換えや遺言書の有効性等の問題を引き起こさない
④相続財産が減る
生前贈与のデメリットは、以下のとおりです。
①遺言による相続より費用が多くかかる場合が多い。
②遺留分の問題が残る(遺言でも同じ)
③相続税対策にはならない
3.贈与税について
誰かに財産を無償で譲り渡す(=贈与する)場合、原則として贈与税がかかります。納税義務者は、受贈者(譲り受けた人)です。
贈与税は高額になる場合が多く、例えば1000万円の不動産を贈与した場合は、231万円(特例贈与の場合は177万円)の贈与税がかかります。そこで、贈与税をいかに軽減するかを考える必要があります。
贈与税を軽減することを目的とする対策は以下の通りです。
①基礎控除
年間110万円以内であれば贈与を受けても無税となります。
②夫婦間贈与の特例
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除(配偶者控除)する特例があり、それを利用すれば、2110万円以内の不動産であれば無税で贈与することができます。
③相続時精算課税制度の利用
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母又は祖父母(贈与をした年の1月1日において60歳以上)、20歳以上の子供または孫に対する贈与について、贈与税(の暦年課税)との選択で、贈与時に贈与税を支払い、その後、相続時に贈与財産と相続財産とを合計し、計算した相続税額からすでに収められた贈与税額を差し引いて支払う制度です。この制度には、特別控除額が2500万円ありますので、2500万円以内の不動産であれば贈与税がかかりません。2500万円を超えた部分につきましては、一律20%の税率で贈与税を支払いますが、相続時の相続税から贈与税として支払った分は控除されます。(なお、相続時精算課税を利用して贈与した財産は、相続税の対象となります)
手続きの流れ
①ご相談・手続きのご説明
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②提案書の作成
↓
③必要書類の収集
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④契約締結、書類への署名捺印
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⑤登記申請
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⑥登記完了、登記識別情報通知書のお渡し
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⑦贈与税の申告
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⑧不動産取得税の納税・軽減措置の利用の手続き
1 信託とは
信頼して財産を預けることを信託と言います。家族信託では、財産を家族の誰かに預けることにより、その方に財産の管理や処分をお願いすることが可能になります。それだけではなく、預けた方が亡くなった場合に誰がその財産を取得するか等も決めておくことが可能です。
2 信託のメリット
家族信託も不動産の相続対策として以下のようなメリットがあります。
メリット① 不動産の管理を任せられる
メリット② 不動産の処分が任せられる
メリット③ 親子関係にない方に老後の財産管理を任せられる
以上のメリットを生かせられるのは、次のような場合です。
①収益不動産(賃貸の不動産)や売却が必要な不動産をお持ちの方
収益不動産をお持ちの場合、高齢になるとその管理が難しくなります。また、将来、不動産の売却を予定していても、高齢になり売却が難しい状況になることも考えられます。そこで、信託により家族のどなたかに不動産を信託して預けておくと、その方に管理や処分を任せることが可能になり、そのような問題を解決できます。生前贈与を行った場合は、管理とともに不動産の収益まで移ってしまいます。収益が移ることが問題となる場合は、収益は維持し、信託をして管理や処分の権限のみ子供に移すことが可能になります。
②親子関係などでない第三者または親族に老後のお世話をしてもらう方
親子関係にない方に老後のお世話をしたいただく場合、お世話する方に何も権限がなければ、お世話が難しくなります。親子であれば、特に権限を気にすることなく可能なことが、第三者では難しものになります。
また、親子間と違い、贈与税について特例が使えず、不動産を生前贈与することも難しいのです。
第三者にお世話をお願いする場合は、その方に財産を信託することにより、その方に財産の管理権限が生まれますし、将来、残った財産をあげることが可能になります。
手続きの流れ
①ご相談・手続きのご説明
↓
②提案書の作成
↓
③必要書類の収集
↓
④契約締結、書類への署名捺印
↓
⑤登記申請
↓
⑥登記完了、登記識別情報通知書のお渡し
↓
⑦その他財産の受け渡し等